16/03/17●書籍の「自炊」は著作権侵害と最高裁で確定 |
一時流行った書籍を裁断、スキャンして電子化する「自炊」の著作権侵害問題が最高裁において決着した。業者側はこれまで、「複製の主体はユーザーであり、業者は『手足』に過ぎない」と主張していたが、知財高裁は2014年10月、自炊は業者が複製の主体だとし、著作権侵害を認め、賠償金70万円の支払いと複製の差し止めを命じていた。これを不服した業者側が最高裁に上告したが、このほど最高裁は業者側の上告を受理しないことを決めた。これにより、自炊問題は決着することになったが、すでに自炊代行業は姿を消している。 |